日本進出サポート

本進出への
トータルサポート

私達は、日本で起業予定の外国人や、自社の拠点を日本に設けることを検討している外国会社など、日本でビジネスを始める方々のサポートを行っております。まず、外国会社が日本でビジネスを始める方法としましては、下記の3つの選択肢があります。

  • 駐在員事務所の設置
  • 営業所(日本支店)の設置
  • 子会社(日本法人)の設立

この中から、日本で予定されている活動内容に最も適した方法を選択することが重要です。この選択を誤ると、法人口座の開設や許認可の取得、ビザの取得等ができず日本で活動を始めることができなくなるリスクがあるため注意が必要です。

私達は、そのような事態が起きることのないよう、お客様が予定されている日本での活動内容を詳細にヒアリングし、最も適した方法をご提案いたします。

在員事務所の設置

駐在員事務所は、外国会社が日本へ本格的に進出する前に、市場調査、広告宣伝、情報収集、物品の購入・保管等を行うための拠点として日本に設置されます。登記などの法的な手続きが不要であるため、比較的簡単に、時間や費用をかけずに設置できます。ただし、駐在員事務所には様々な制限があります。

駐在員事務所は、収益を伴う営業活動(売上が発生する活動)をすることができません(外国会社が日本で営業活動を行うには外国会社の登記が必要です)。その他にも、駐在員事務所名義での銀行口座の開設や事務所の賃貸借契約の締結をすることが難しく、多くの場合、駐在員事務所の代表者個人の名義で行うこととなります。

駐在員事務所で働く外国人が申請できるビザの種類は、一般的に、「企業内転勤ビザ」「技術・人文知識・国際業務ビザ」のいずれかとなります。また、駐在員事務所の代表者が後に日本法人の代表者となる場合は、「経営・管理ビザ」への変更が必要です。各ビザの取得要件についてはこちらをご一読ください。

業所(日本支店)設置の登記

営業所(日本支店)は、外国会社が日本において、本国名義のままで営業活動をするために設置されます。会社法では、外国会社が日本で営業活動をする場合は、日本における代表者(国籍は問いません)を定めなければならず、かつ、外国会社の登記をしなければならないと定められています。

日本における代表者

日本における代表者に関して、代表者のうち少なくとも一名は日本に住所がなければいけませんが、日本における代表者は外国企業の役員や従業員である必要はなく、日本に住所がある方と提携して日本支社の代表者に就任してもらうこともできます。

外国会社の登記

外国会社の登記に関して、営業所を設置する場合は「外国会社の営業所設置登記」を行い、営業所を設置しない場合は「外国会社の日本における代表者選任登記」を行います。日本支店を設置する際、ほとんどの場合で営業所を設置することになりますので、「外国会社の営業所設置登記」を行うことが一般的です。

日本支店で働く外国人が申請できるビザの種類は、一般的に、「経営・管理ビザ」「企業内転勤ビザ」「技術・人文知識・国際業務ビザ」のいずれかとなります。日本支店の代表者は、支店の規模や業務量が一定以上であり、裁量も一定以上認められていれば「経営・管理ビザ」、それ以外は「企業内転勤ビザ」または「技術・人文知識・国際業務ビザ」となります。各ビザの取得要件についてはこちらをご一読ください。

社設立の登記→
ビザ(在留資格)の取得

会社設立は大きく分けて、(1)外国会社の日本進出の一形態として、外国会社が出資して日本法人(子会社)を設立する場合と、(2)日本で一からビジネスを始めるために外国人(法人も可)が出資して会社を設立する場合があります。

(1)に関して、会社設立は、外国会社の名義のまま日本で営業活動を行う日本支店(営業所)とは異なり、日本で別名義の法人を立ち上げて、日本で営業活動を行う場合に選択されます。一般的に、外国会社が出資して日本法人(子会社)を設立するほうが、日本支店を設置するよりも社会的信用力が高く、銀行口座の開設や賃貸借契約の締結等の手続きが容易で、許認可やビザが取得しやすい傾向にあり、税務上の手続き負担が少ない等、様々なメリットがあります。

会社設立の手続きに関して、(1)、(2)どちらの場合であっても会社設立の基本的な流れ(詳しくはこちらをご一読ください)は同じですが、出資者が日本に居住する者であるか否か(出資者が法人の場合は外国会社であるか否か)や、就任する設立時取締役が日本に居住する者であるか否か等によって準備する書類や手続きが変わります。

会社設立後に外国人が申請できるビザは、役員は通常、「経営・管理ビザ」に該当しますが、代表取締役を除くその他の役員は、名目的である場合や会社が小規模あるいは業務量が多くない場合等は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」または「企業内転勤ビザ」となります。部長等の管理者も「経営・管理ビザ」に該当しますが、3年以上の経営または管理経験があれば「経営・管理ビザ」、なければ「技術・人文知識・国際業務ビザ」または「企業内転勤ビザ」となります。そして、その他の職員は「技術・人文知識・国際業務ビザ」または「企業内転勤ビザ」となります。各ビザの取得要件についてはこちらをご一読ください。

在員事務所、日本支店、
日本法人の比較表得

駐在員事務所日本支店(営業所)会社設立
登記なしありあり
営業活動不可(ただし、市場調査、広告宣伝、情報収集、物品の購入・保管等は可能)可能可能
定款なし(駐在員事務所の事業活動は、本国法人の定款に従う)なし(日本支店の事業活動は、本国法人の定款に従う)あり(日本法人の事業活動は、日本法人の定款に従う)
資本金なしなし1円以上
権利義務駐在員事務所の代表者名義で契約した場合、代表者個人に帰属する本国法人に帰属する本国法人に帰属する
損益通算会計処理/
欠損金の繰越控除
原則可能(損失が生じたら本国法人の利益と相殺できる)可能(本国法人との合算処理)不可(日本法人で会計処理が完結。本国法人との相殺はできない)
代表者のビザ「技術・人文知識・国際業務」または「企業内転勤」「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」または「企業内転勤」「経営・管理」
訴訟原則、駐在員事務所の代表に及ぶ本国法人に及ぶ日本法人に及ぶ
社会保険要件を満たした場合は加入できる(ただし、常時5名以上の従業員が働いている場合は義務)義務義務
労働保険義務義務(代表者は不可)義務(代表者は不可)