外国人は日本で活動するにあたり、その活動に応じたビザ(在留資格)を取得しなくてはいけません。身分系のビザを持たない外国人が日本で働く場合は就労ビザを取得する必要がありますが、このページでは、外国人経営者及び外国人従業員が日本で働く場合に取得するビザとして、代表的な3つの就労ビザをご紹介します。
経営・管理ビザ
「経営・管理ビザ」は、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行う際に必要なビザ(在留資格)です。
「経営・管理ビザ」の申請ができる外国人の一例
- 外国人が日本で起業する場合の経営者としての活動を行う外国人
- 外国会社が日本法人を設置する場合の経営者としての活動を行う外国人
- 部長、工場長、支店長等、管理者としての活動を行う外国人(e.g. 外国会社が日本支店を設置する場合の外国人支店長等)
「経営・管理ビザ」の取得要件は下記のとおりです。
「経営・管理ビザ」の取得要件
申請人が次のいずれにも該当していること。
- 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
- その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をもって在留する者及び日本人に限定される。)が従事して営まれるものであること。
- 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
- (a)又は(b)に準ずる規模であると認められるものであること。
- 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
上記の取得要件に加え、出入国在留管理庁は、(1)事業の適正性、(2)事業の安定性・継続性を審査します。
事業の適正性
日本で行う事業は、日本の法律に則って運営されなくてはいけません。租税関係法令を遵守して届出を行い納税すること、雇用する労働者の労働条件が労働関係法令に適合すること、労働関係法令や社会保険関係法令を遵守して労働保険や社会保険の加入手続きをすること等、公的義務を適正に履行しているかどうか審査されます。
また、各種法律によって許認可を取得しなければ営業活動をすることができない業種があるため、その業種の事業を行う場合には必ず許認可を取得しなければなりません。そして、原則として許認可はビザ申請前に取得する必要があります。
許認可が必要な職種(一例)
業種 | 主務官公署 | 根拠法令 |
---|---|---|
飲食業 食料品販売業 | 保険所長 | 食品衛生法 |
酒類販売業 | 税務署長 | 酒税法 |
旅館業 | 都道府県知事 | 旅館業法 |
古物営業 (中古自動車販売等) | 都道府県公安委員会 | 古物営業法 |
労働者派遣業 | 厚生労働大臣 | 労働者派遣法 |
建設業 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 建設業法 |
宅地建物取引業 (不動産業) | 国土交通大臣または都道府県知事 | 宅地建物取引業法 |
化粧品小売業 | 厚生労働大臣または都道府県知事 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
事業の安定性・継続性
既存の会社の場合は、決算書(貸借対照表や損益計算書)等によって事業の安定性・継続性を立証できます。一方、新規設立の会社の場合は、決算書等の代わりに詳細な事業計画書を作成し、事業目的、事業内容、資金計画、収益計画など、事業をどのように展開していくかを具体的に丁寧に説明することで事業の安定性・継続性を立証する必要があります。
事業計画書は「経営・管理ビザ」の申請で一番重要な書類と言っても過言ではありません。私達は、お客様の事業計画について詳細なヒアリングを行い、お客様に代わって事業計画書を含む申請書類一式を作成いたします。
- 企業内転勤ビザ
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
「技術・人文知識・
国際業務ビザ」
「企業内転勤ビザ」
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行う際に必要なビザ(在留資格)です。
「企業内転勤ビザ」は、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において「技術・人文知識・国際業務ビザ」で行うことができる活動と同一の活動を行う際に必要なビザ(在留資格)です。
外国企業が日本に進出し、日本の拠点に自社の人材を転勤させる場合、どちらのビザを選択すればよいのかと迷うことがあると思います(「技術・人文知識・国際業務ビザ」「企業内転勤ビザ」の簡単な比較表を末尾にまとめてあります)。私達はお客様の状況に応じた最適なビザを提案し、申請の取次をいたしますので是非ご相談ください。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件
申請人が次のいずれにも該当していること。
- 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
- 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
- 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
- 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「企業内転勤ビザ」の取得要件
申請人が次のいずれにも該当していること。
- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」で行うことができる業務と同一の業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」
「企業内転勤ビザ」の比較
技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | |
---|---|---|
学歴・実務経験 | 必要 | 不要(転勤の直前に、外国にある事業所において継続して1年以上業務に従事していること) |
雇用期間 | 期間の限定なし | 期間の限定あり(在留期間更新許可申請が許可された場合は更新可能) |
転職 | 可能 | 不可(在留資格変更許可申請が許可された場合は転職可能) |
報酬の支払主体 | 雇用契約の締結主体 | 雇用契約の締結主体に限られず、外国にある事業所、日本にある事業所どちらでも可能。また両者から報酬を支払うことも可能 |